作品を生んでそれを販売する場合、『著作権譲渡』はどうなるのか?という部分は結構重要な部分でありますよね?
それは受注する側も発注する側も重要な部分かと思う。
今回は、
◆『著作権譲渡』に関わる理解を少しでも深めよう・・・
というお題。
クリエイターが仕事をする上で避けて通れない部分について少し学習してみたいと思います。。。。。。
2-2、【著作者人格権の不行使】著作者人格権を使わないとは?
その対応としては?
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❤︎1、著作権の『著作者人格権』と『著作財産権』
『著作権』は何か作品を作っただけで自動的に発生しますが、
著作権に関してよく、『???』とぶち当たりますよね……
突っ込んでみると、
『著作者人格権』と『著作財産権』の2つがあります。
この部分のある程度の把握が必要になってきたので調べてみました。。。。
==参考資料===
▶︎電子政府の総合窓口 e-Gov_著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
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1-1、『著作者人格権』とは?
著作者人格権 (ちょさくしゃじんかくけん、英語: Moral rights) とは著作権の一部であり、著作物の創作者である著作者が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称である。
▶︎https://ja.wikipedia.org/wiki/著作者人格権より引用
以下省略してますが、wikiによるとこんな感じで….
いや、わかるんだけどもすんごく抽象的ですよね…
で、
具体的にどんな権利なの?となるのですが、
そうなってくると『著作権法』自体のチェックですよねぃ….
チェックしてみると、
著作権法の、
第二款 著作者人格権
第十八条 あたりからと、
文化庁の著作権の内容についてを要約してみると…..
◆『著作者人格権』とは、主に著作者の人格的利益を保護する権利で、
- 公表権(18条)
>公表前の著作物を公表するかどうかなどを決められる権利
- 氏名表示権(19条)
>著作者名を添えるかどうかや、添える場合の名義は何とするかを決められる権利
- 同一性保持権(20条)
>著作物の内容等を著作者の気持ち・考えに反して改変されない権利
この3つ。。。。
1-2、『著作財産権』とは?
◆『著作財産権』とは、主に著作物の利用を許諾したり禁止できる権利で、
- 複製権(21条)
>著作物を印刷・写真・録音・録画などなどで形ある物として再度作る権利
- 上演・演奏権(22条)
>著作物を公の舞台で演じたり演奏する権利
- 上映権(22条の2)
>著作物を公に上映する権利
- 公衆送信権等(23条)
>著作物を公衆に送信、またはそれを公に伝え届ける権利
- 口述権(24条)
>著作物を口頭で公に伝える権利
- 展示権(25条)
>美術の著作物、または未発行写真の著作物を原作品で公に展示する権利
- 頒布(はんぷ)権(26条)
>映画著作物の複製物を譲り渡す、または貸し与えることにより公衆に提供する権利
- 譲渡権(26条の2)
>映画著作物を除く著作物を、その原作品または複製物を譲り渡すことにより公衆に提供する権利
(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には譲渡権が及ばない)
- 貸与(たいよ)権(26条の2)
>映画の著作物を除く著作物の複製物を貸し与えることにより公衆に提供する権利
- 翻訳権・翻案(ほんあん)権等(27条)
>著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他、大筋をまねて細かい点を造り変える権利
- 二次的著作物の利用に関する権利(28条)
>翻訳物や、大筋をまねて細かい点を造り変えた物などの二次的著作物を利用する権利
これら11個。。。
これら『著作者人格権』と『著作財産権』の全部ひっくるめてが『著作権』
ということになる。。。
んが、
基本的によく謳われる『著作権の譲渡』に当たる著作権部分は、実は明確に言えば『著作財産権』の部分…..
↓
❤︎2、『著作権の譲渡』とは?
つまり、『著作権の譲渡』とは上記の著作権全部を譲り渡すことなのかい!?
ってなるけど、本来は違うってこと….
2-1、『著作者人格権』は譲渡できない権利
まず、
基本的に法律では(著作権法では)、
著作権法>第二章>第五節>第59条
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
▶︎電子政府の総合窓口e-Gov 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)より引用
とあるように、
そもそも、
◆『著作者人格権』は第三者に譲渡できない権利
ってことですね….
なので『全ての著作権の譲渡』と言っても『財産的権利』の部分の全てということになる。。。。
で、譲渡はある部分だけとかにもできる。。。。
なのでやはり、イラストを購入していただくとか、作曲を買い取ってもらうとかの場合、どこまでを譲渡するのかを契約書にてちゃんとした方がもちろんいい。
そして財産権の部分でも、
- 翻訳権・翻案(ほんあん)権等(27条)
>著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他、大筋をまねて細かい点を造り変える権利
- 二次的著作物の利用に関する権利(28条)
>翻訳物や、大筋をまねて細かい点を造り変えた物などの二次的著作物を利用する権利
この2つの部分は、『はい、どうぞご自由に〜』ってわけにもいかない怖い部分でもありますよね…….
さらに、問題になってくるのが……↓
2-2、【著作者人格権の不行使】著作者人格権を使わないとは?その対応としては?
よく、契約書や、利用規約の中に書かれてある、
◆『著作者人格権の不行使』……
つまり、『著作者人格権使わないでね。。。』
ってことですよね。。。
それを約束することって感じ。。。。
これっって譲渡ではなくその権利を使わないでねっ、約束してね的な契約で、
(法的に解釈すれば『使わせない』とは言えない部分ですよね,もちろんそれに同意してしまえば別ですが)
なのでおかしなことでもないようです。
もちろん発注する側や発注者を守らなければならない側は、当然自由に使うことができないのであれば発注・購入する意味ないじゃんってなるとは思う。
発注して購入するんだからうちのためだけに制作してよって。。。
それはわかりますよね。。。。
制作を受注する側としても基本的に、
常識の範囲内でなら自由に使っていただきたいとはみなさん思ってると思うんですよね。。。。
ただ、
上記の『著作者人格権を使わないこと。』の場合、
自分の実績として公表すらできない状態になりやすいってことで。。。。
なりやすいってか、交渉して許可をもらうなりの確認は必要になるでしょうし、一切NGってパタンが多い印象……
これだともう自分が制作した意味がないです状態ですよね。。。。
もちろんその部分を踏まえて受けるなら何のアレソレもないですが。。。。
モメるの覚悟の上でなら、
法的には
『著作者人格権』は第三者に譲渡はできない権利
なので、突っ込むのもアリでしょうし、この権利自体は抑制できない部分でしょうけど、
それも消耗するからイヤですよね。。。
そして発注者側としたら、ある程度自由に使えないんじゃ購入する意味ないでしょ?ってなるのもわかる…..
どちらにしても、両者歩み寄れるところは歩み寄ってお互いある程度自にできる柔軟な思考が必要なのでは?と思う。。。
(それがそんな簡単に行けば苦労したり混乱したりしないのでしょうけれども…)
なので、クリエイター側として、規約や契約書の内容が一体どういうところまでなのか把握しておくべきで、
最初の段階でそのあたりはっきりさせておけるのが一番いいですよね。。。
例えば
財産権的なものは譲渡できるけど、実績としての公開はOK、著作者名は添えていいとか。。。。
もちろんこの辺りをきっちり明確にさせるにはちゃんとした契約書でのサインが必要になってくるのでしょうけれど、口頭でなぜうまくいかないんでしょう?って思っちゃいますよね。。。。。
で、
『著作者人格権の不行使』とあるのにその発注を受けるなら、
最初からそれを踏まえた上で取り組むこと、最初から離すと決めて今この瞬間の労働として収入を得るためのみの制作なのだと割り切った方が潔い気もします。
大事なのは、
それを把握した上でどうするか?ってことをちゃんと先に選択すること
な気がしてならない…
もしクリエイター側が実績として公表したいと思っているのならまず、
『著作者人格権の不行使』とあったらその仕事は受けないのが一番良いのでは?とも思う。
つまり繰り返しになっちゃうけれど、
最初の段階で『実績として公表したいですが良いですか?』と直接確認しておく、契約書も規約書ももちろんですが、発注者が個人であれば直接その相手に、法人であればその会社の責任者にまずはお伺いしてみるのが良いのではと思う。。。。
その上で良いならどのような契約書になるのか検討していく、という感じで。。。。。
明確化できない、してもらえない状態なら受けなきゃいいというか…
そんな簡単なものではないのでしょうけれど…..
そんなに難しく考えることもないような、難しく考えれば考えるほど複雑になっちゃうだけのような、
単純に考えられたら単純になることのような気がしないでもないような気もしてきたような気がしてきたんですが 笑…….
どう?
ってことで、
楽しいクリエイトあれ!
しゃらんるあぁあああああ❤︎
\(`^`)b ( ̄v ̄)ゞ
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